日経新聞は、先日「国旗損壊罪の議論は慎重に」という社説を発表した。そこには次のように書かれていた。
「日本国旗を傷つける行為を処罰する『国旗損壊罪』の制定に向けて、自民党の協議が始まった。多くの国民が国旗を尊重するのは自然なことだが、それを法律で強制すべきかは別の問題だ。憲法が保障する『表現の自由』にもかかわる。慎重な議論を求めたい。
国旗損壊罪の制定は2025年10月に自民党が日本維新の会と交わした連立合意書に盛り込まれた。与党は今国会での法案成立をめざし、検討を急いでいる。
現行の刑法では、外国を侮辱する目的でその国の国旗や国章を損壊した場合、処罰の対象なる。日本国旗については損壊を処罰する規定はなく、与党は法体系上の不均衡があるとしている。
だが立法に先立ち問われるべきは、具体的にどのような損壊行為が起き、それが社会にどんな悪影響を及ぼしているのかである。実態の検証は十分とは言えない。本当に新たな法律が必要なのか、国民が納得できる説明が不可欠だ。
とりわけ慎重な検討が求められるのが表現の自由との関係だ。国旗を用いて政治への抗議を示す表現も考えられる。国旗への敬意を事実上強要する形になれば、表現の自由や思想・良心の自由を制約しかねない。国旗を守る名目で、正当な批判や異論まで封じるようなことがあってはならない。
刑事罰を科すべきかどうかも冷静に考える必要がある。処罰を恐れるあまり、政府に対する批判を控える萎縮効果が生じないか、懸念は拭えない。
1999年に制定した国旗・国歌法は国旗を日章旗と定めたものの、国民に尊重義務を課す規定や罰則は設けなかった。当時の小渕恵三首相は国旗掲揚を強制しない考えを明確にしていた。こうした立法の経緯も重く受け止めるべきだ」と書かれていた。
自民党・日本維新の会が今国会での成立を確認した国旗損壊罪は「侮辱を加える目的で国旗を損壊し、除去し、汚損した者」を拘禁刑、罰金に処すというもので、この制定に高市氏の執念には強いものがある。2012年にはみずから国旗損壊罪法案を起草し、議員立法で提出したが廃案となり、21年にも法案提出の動きの中心になった。
高市氏の主張は、国旗の損壊は「国家の存立基盤を損なうもの」「国民が抱く尊重の念を害するもの」であり、外国旗の損壊は刑法で罰せられるのに、「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし」でいいのか、というものである。
外国旗は保護されているのに日本の国旗は保護されていないのであれば、同等に扱った方がいいのではと思う人も多いようだ。しかし、自民党の岩屋毅前外相は国旗損壊罪の制定は必要ないと次のように述べている。
「外国旗損壊罪は刑法第4章の『国交に関する罪』の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して設けられたものであり、一方、国旗損壊罪の規定がないのは「国家の威信の保護の在り方として刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるほか、国旗損壊には器物損壊罪が適用されることで対応するとしている。(政府答弁書)
つまり外国旗の損壊罪は外交上の国益を守ることを目的としており、「尊重の念を害する」などの見地から設けられたものではない、それを日本国旗にも適用するのは筋違いである。
また、そもそも国旗損壊罪については、その必要性がない。あちこちで日の丸が壊されるなど社会問題化しているわけでない。つまり立法の根拠となる『立法事実』がなく、その必要性が高まっているとは思えない」と岩屋毅前外相は述べている。
刑法は、外国に侮辱を加える目的でその国旗や国章を損壊、除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと規定している。「外国国旗にあるのに日本国旗にないのはおかしい」と言っても、国旗が国、自治体、他人などの所有物なら、刑法の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)が適用され、これで対応できると従来の自民党は主張してきた。ましてや、国旗損壊の事実が発生していない中で法律の制定を急ぐのは、新聞各社が懸念するように表現の自由の侵害であり、国民の思想を監視する「戦争する国」づくりの一環として使われかねないと思う。
「窮屈な社会が待っていないか(朝日)」、「表現の自由や思想の自由が脅かされる可能性がある(毎日)」との社説が出されている。日本弁護士連合会はすでに2012年の法案に対し国家の威信や尊厳を刑罰で強制することは国家主義を助長し、表現の自由を侵害しかねないと反対を表明してきた。今回も札幌や広島弁護士会から「憲法違反」との会長声明が出されている。そして、国旗損壊罪の制定は統一教会が以前から強く主張していることである。私は国旗損壊罪の制定に断固反対する。